■著作権についての注意事項 |
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●遵守すべきルール |
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次の事柄の遵守を徹底してください。
この内容は、1997年9月、全国大会における著作権侵害問題発生後、全国高等学校演劇協議会大会各大会における著作権の扱いについて(通達)として、各部道府県会長・事務局長宛に全加盟校に周知徹底するように出されたものです。(一部改定あり) |
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1 |
創作脚本とは、あくまでも上演校顧問、或いは生徒の創作であることを条件とする。 |
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2 |
創作、脚色作品について、引用もしくは参考にした著作物(小説・映画等)がある場合には、当該作品の、著作権者に許諾を得てその旨を明記すること。 |
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(例) 題名の場合 ○○作「○○○○」より ○○脚色「○○○○」 |
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3 |
既成作品を上演する際には、上演する台本についての許諾を著作権者に得ること。 |
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(手を加えた部分などがあれば、それを明記した台本を著作権者に送付し、上演台本についての承諾を得る。変更があればその度に許諾を得ること。) |
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4 |
振り付けについても著作権は存在するので留意すること。また、舞台美術、衣装等についても、著作権の存在するキャラクターを使用する際には、著作権者に許諾を得ること。 |
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(キャラクターのついた市販の衣装を着たり、市販のぬいぐるみを小道具として使用することは問題なし。自分たちで創り出す衣装や大道具にキャラクターを複製使用する場合には許諾が必要。) |
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5 |
生徒に著作権についての理解を促すこと。 |
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◆著作権について |
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著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で使用すれば、著作権侵害となります。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに、著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 |
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◆著作権 |
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人間の思想や感情を創作的、創造的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを「著作物」といいます。
そして、著作物を創作した作者を「著作者」または「著作権者」といいます。
著作権法は、著作者の権利の内容を定め、これを保護し、なおかつ公正な利用をはかるための法律で、複製権(著作物を複製する権利)、貸与権(著作物を公衆に貸与する権利)など10以上の権利を定めています。
権利の内容は、著作物の利用状況にあわせて決まっており、これら権利のすべては著作権者が専有しています。
従って権利内容の行為を行うときは、著作権者の許可(許諾)が必要です。 |
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◆著作物 |
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○ |
言語の著作物(論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など) |
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○ |
音楽の著作物(楽曲及ひ楽曲を伴う歌詞)
音響効果にも著作権。原則的に音楽著作権の承諾を得る。劇中の歌唱等も含む。 |
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○ |
舞踊、無言劇の著作物(日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏やパントマイムの振り付け)
振付にも著作権 原則的に振付等も承諾を得る。 |
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○ |
美術の著作物(絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など。美術工芸品を含む。)
キャラクター等にも著作権 複製には必ず承諾を得る |
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○ |
建築の著作物(建築芸術といわれる建物。設計図は図形の著作物) |
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○ |
地図、図形の著作物(地図と学術的な図面、図表、模型など) |
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○ |
映画の著作物(劇場用映画、テレビ映画、ビデオ、ソフトなど) |
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○ |
写真の著作物(写真、グラビアなど) |
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○ |
プログラムの著作物(コンピューータ・プログラム) |
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◆著作者 |
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著作者とは、上記の著作物を創作した人のことです。著作者は、創作活動を職業とする人ばかりでは なく、創作活動を職業としなくても小説を書いたり絵を描いたりすれば、それを創作した者が著作者となります。例えば生徒が作文を書けばその作文の著作者となります。
また、著作権は、著作物を創作した時点で一切の手続きを要することなく発生します。
著作権の保護期間については、著作者が著作物を創作したときから始まり、原則として著作者の生存期間及び死後50年間となっています。 |
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◆著作隣接権 |
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創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家(俳優・舞踏家・歌手・演奏家・指揮者・演出家など)、レコード制作者、放送事業者・有線放送事業者に認められた権利。
実演家の権利には、録音権・録画権、放送権・有線放送権など自分の実演した演技、演奏に関する許諾の権利あります。
高校演劇の場合も、勝手にビデオ録画したりすることは出来ません。許諾が必要となります。
音響効果のため、勝手に録音することは禁止となっています。 |
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◆ジャスラツク/(社)日本音楽著作権協会(JASRAC) |
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我が国の作詞家、作曲家のほとんど全ての人たちから著作権を預かっているほか、71か国・地域81演奏権団体、53か国59録音権団体と著作権管理の契約を結び、内外音楽著作物の演奏権・複製権などに関する著作権の管理を行っています。 |
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◆上演に伴う著作権料の支払いについて |
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既成作品使用の場合は、必ず原作者に文書で使用許可を求め、使用料を支払ってください。
無断上演は絶対にしないこと。
出版物の最後に連絡先が載っています。
連絡先が不明の場合は、出版社に問い合わせてください。
社団法人日本演劇協会の規定では、公共(アマチュア)演劇上演料について「入場料無料・90分以内」では10,000円としています。
ただし高等学校演劇上演については、「入場無料・1回」について5,000円としてあります。
社団法人著作権情報センター著作権テレホンガイド
毎週月〜金曜日 午前10時から正午 および 午後1時から5時
電話 03−5353−6922
(国民の祝日および当センターが業務を行わない日は除く) |
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◆脚本の「既成」「創作」の分類について |
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全国高等学校演劇協議会の各会議において一定のコンセンサスを得ているのは、概ね次の通りです。
ただし、解釈は一律でない部分もあり、今後の検討が必要とされています。 |
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@創作 純粋に「創作」された作品。
A脚色 小説、物語、絵本など脚本以外の著作物などをもとにして脚本に書き改められた作品。
B潤色 既成の作品に独白の改変を加え、その旨を明示する必然性がある作品。
C構成 既成脚本などをもとに、場面の組み替えなどの変更を行った作品。
D翻案 海外の著作物などをもとに、原作品の主題をそのままとし、細部について改変を加えた作品。 |
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※A〜Dについては、脚本選択決定後すみやかに著作権許諾の手続きをとるとともに、著作権者などを明示して公演を行ってください。作品の一部(小説の一部、詩のフレーズなど)をそのまま引用する場合についても、作品の著作権者に対して許諾を得るとともに、その旨を明示してください。 |
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◆外国作品の場合 |
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日本に著作権使用に関する手続きを代行してくれる代理店があるので、そこに問い合わせて、必ず作者などの許可を文書で取り寄せてもらってください。約2ヶ月かかります。 |
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1. |
日本での代理店 |
◎タトル・モリ・エージェンシー |
電話 03−3230−4081 |
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◎日本ユニ・エージェンシー |
電話 03−3295−0301 |
2. |
使用作品が決まったら、上記の代理店に連絡を取り、作者または作者の作品を取り扱っている外国の代理店への連緒を取ってもらう。代理店の手数料は30,000円。学校のため、手数料が払えない場合は、外国の親しい代理店が管理してくれる作家であれば、その代理店を紹介して、直接交渉を取りはからってもらえます。 |
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