茨城県高等学校文化連盟演劇部 The League of Ibaraki Senior High School Theatrical Clubs
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■茨城県高等学校演劇連盟規約

第1条 (名 称) 本連盟は、茨域県高等学校演劇連盟とする。
第2条 (事務局) 本連盟は、事務局を事務局長が在任する学校内に置く。
事務局長は事務局員若干名を委嘱することができる。
第3条 (目 的) 本連盟は、茨城県における高等学校の演劇の進行と向上を図ることを目的とする。
第4条 (事 業) 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 演劇教育に関する調査研究。
2. 演劇教育に関する講習会・研究会などの開催。
3. 高校演劇祭の開催、関東高校演劇祭への参加。
4. 各地区の組織の育成。
5. その他規約の範囲内に於いて適当と認めた事業。
第5条 (組 織) 本連盟は、第3条の目的及び第4条の事業に賛同する者をもって組織する。但し、1校をもって1会員を原則とする。
第6条 (役 員) 本連盟は次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 事務局長 1名
4. 事務局員 若干名
5. 理事 各地区より2名
6. 会計監査 2名
7. 顧問 若干名
第7条 (任 務) 本連盟の役員の任務は、次の通りとする。
1. 会長は、本連盟を代表し、会計を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐する。
3. 理事は、会長の命を受け、会務の計画・立案にあたる
4. 事務局長及び事務局員は、会務の執行にあたる。
5. 会計監査は、会計を監査する。
第8条 (役員の選出及び任期) 本連盟の役員の選出は、次の通りとする。
1. 会長・副会長・会計監査及び顧問は、理事会が推薦し、総会で決定する。
2. 理事は各地区会員の互選により2名ずつ選出する。
3. 事務局長は、理事会で選出する。事務局員は事務局長が委嘱し、理事会の同意を得る。
4. 役員の任期1年とする。但し、再任は妨げない。
第9条 (会 議) 本連盟は、会を運営するために以下の諸会議を持つ。
1. 総 会 総会は、年1回会長が召集し、役員の決定・事業計画・事業報告・予算・決算の決定、承認その他の重要事項を議決する。但し、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
2. 理事会 理事会は、必要に応じて会長が召集する。
3. 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
但し、委任状をもって出席にかえることができる。
第10条 (会 計) 本連盟の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
本連盟の会員の会費は、年額一万円とする。
連盟会費は、毎年総会の時期までに、その一年分を事務局へ納入するものとする。
第11条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第12条 (付 則) 本規約の実施について必要な事項は、別に定める。
第13条 (規約改正) 本規約の改正は、総会の議決による。
第14条 本規約は昭和61年9月8日より実施する。
平成25年5月7日改正


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